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よくあるご質問

個人再生

個人再生と破産の相違は何ですか
両方とも、裁判所が関与する法的手続きという点で共通していますが、個人再生は一定の割合で債務が減額され、その債務を支払うのに対し、破産は債務がゼロになり、債務の支払いがなくなるという点が一番大きな違いです。また、破産と個人再生では、手続きをとるための条件が異なりますので、破産ができなくても個人再生ができる場合があり、その逆の場合もあります。
破産ではなく個人再生手続きをとるのはどのような場合ですか
破産の場合、借金の原因がギャンブルであったり、過去7年以内に破産手続きをとっていたりした場合には、破産が認められませんが、個人再生ではそのような場合でも、手続きがとれる場合があります。また、住宅ローンが残っている自宅がある場合、破産では住み続けることはできませんが、個人再生であれば、自宅に住み続けられる可能性があります。
個人再生をとった場合、借金はいくら返せばよくなりますか
個人再生手続きでは、当初の債務の額によって、弁済する金額(最低弁済基準額)が異なります。具体的な最低弁済基準額は以下のとおりです。
①債務総額が100万円以上500万円未満の場合→100万円
②債務総額が500万円以上1,500万円未満の場合→債務総額の2割
③債務総額が1,500万円以上3,000万円以下の場合→300万円
④債務総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合→債務総額の1割
例えば債務の総額が700万円の場合、上記②に該当しますので、700万円の2割の140万円が返済する金額となります。
但し、不動産や車といった財産があり、それらの評価額が上記の最低弁済基準額を上回る場合は、それらの評価額が弁済する金額となります。
現在働いておらず無収入ですが、個人再生手続きをとることができますか。
個人再生は、減額された債務を長期間分割して支払うことが前提となっていますので、収入がない場合は、個人再生手続きをとることは困難となります。
個人再生手続きの期間はどれくらいかかりますか。
通常、裁判所へ個人再生を申し立ててから、実際に債権者の支払いがスタートするまで、6か月程度かかります。
個人再生手続きをとる場合、どのぐらい費用がかかりますか。
裁判所の手続き費用は、事案の内容や申し立てをする裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合、予納金や郵券代、再生委員の報酬等でおおよそ17万円程度かかります。この費用は申立て後に分割で支払います。また、これとは別に弁護士費用がかかります。弁護士費用につきましては弁護士費用のページをご参照ください。
住宅ローンが残っていますが、このまま住宅ローンだけ返済して自宅に住み続けることができますか?
個人再生の場合、住宅資金特別条項という制度を利用することで、他の債務は減額し、住宅ローンだけそのままの債務額で返済して自宅に住み続けることができるようになります。ただし、住宅資金特別条項が利用できるのは、自宅に住宅ローン債権者以外の債権者は抵当権を付けていない場合等、一定の制限があります。
すでに住宅ローンの弁済が滞り、保証会社が住宅ローンの債権者に対して代位弁済してしまいました。この場合も住宅資金特別条項を利用することができますか?
保証人が保証会社であれば、代位弁済した日から6か月以内に申立てをした場合に限り、住宅資金特別条項を利用することができます。
個人再生手続き後に再生計画通りの弁済ができなくなった場合はどうなりますか。
途中で返済ができなくなった場合、破産することになります。ただし、弁済できなくなった理由がやむを得ない事由である場合には、再生計画を変更することが可能な場合もあります。

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