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よくあるご質問

離婚

離婚の話合いをしたいが、生活費を止められるか不安です。
法律で婚姻中は夫婦は婚姻費用すなわち生活費を分担する義務があります。心配な場合はまず婚姻費用分担調停を申し立てて、婚費を裁判所で決定しておくとよいです。そうすれば夫が突然婚費を打ち切ってきた場合でも強制執行により受け取ることが出来ます。具体的な金額は弁護士にご相談下さい。
親権者はどのように決まるのでしょうか。
親権者の決定は何より子の福祉を重視して考えます。基本は現状で子供が幸せに暮らしているのであれば、現状不変更が原則です。
養育費はどのように決まりますか。
養育費は子供の数、年齢、両親の収入によって決定されます。家裁で決定されますので弁護士にご相談下さい。
離婚後300日以内に生まれた子がいますが、前夫の子ではありません。
この場合、出生届け出を役所に出すと自動的に前夫の戸籍に入ります。しかし、前夫の子ではないことが分かっている場合、前夫の戸籍に入れるわけにもいかず、出生届をださず、無戸籍の子が相当数いることが近年問題になりました。これを解決する方法には以下の2つの方法があります。これら法的手続きのサポートを当事務所にてお手伝いさせていただきます。
(1)調停申し立て
家庭裁判所に前夫を相手方として「親子関係不存在の確認調停」または「認知請求調停」を申し立てます。
DNA鑑定により父子関係が存在しないことが明らかになれば、審判が成立します。
(2)訴訟提起
前夫の居所が分からない場合や調停を起こしても前夫が出頭してこない場合には訴訟を起こします。
(3)出生届提出
審判調書か判決を持って役所に出生届け出を出します。これで無事、子供に戸籍が出来て健康保険にも加入できることになります。
妻以外(夫以外)の女性(男性)好きになってしまった場合離婚請求ができますか。
日本の判例はこのようなケースの場合長い間これを否定してきました。しかしながら、昭和62年に最高裁判所の判例が変更になり、一定の条件を満たせば離婚が認められるようになりました。
その条件とは(1)長期の別居 (2)未成熟子がいないこと (3)別居中に婚姻費用の送金があったこと (4)離婚によって相手方が極端に不利な生活状態にならないことです。
(1)長期の別居
長期とはどの程度の期間を言うかですが、だいたい5~7年位といわれています。ただメースバイケースでそれより短くても認められることもあり、長くても認められないこともあります。
(2)未成熟子がいないこと
未成熟子とは通常高校卒業前を指すと言われておりますが、高校生がいても認められた例もあり、これも事例によると思われます。
(3)別居期間中の婚姻費用の送金
婚姻費用は相場の金額をきちんと送金していた事実が必要です。
(4)離婚によって相手が極端に惨めな状況に陥らないこと
これは離婚時にまとまった金員の給付がなされる可能性が高いことを指します。

具体的にはこの条件を満たした上での請求ということになります。

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